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カンボジアでは、憲法上外国人、外国法人による土地の所有は、認められていません。

例外としてカンボジア資本51%の合弁会社は、購入を認められております。

当社は、カンボジアで不動産事業進出、展開を行いたいが信頼できるパートナーが見つからないという個人、法人を対象に法人設立業務のみならず、カンボジア側51%のパートナーシップをご提供致します。その後の法人運営から不動産購入、開発事業、売却など当社で全てサポート致します。